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取引約款

第1章 総則

第1条 (約款の趣旨)

1. 当社は、本取引の詳細を定める目的で「7FX外国為替証拠金取引説明書」(以下、「取引説明書」といいます。)を作成し、又、「7FX外国為替証拠金取引約款」(以下、「本約款」といいます。)とともに、お客様が7FXを利用される上でのお取引に関する権利義務関係及びお取引に関するサービスの利用についての取決めを構成します。

2. 本約款は、株式会社セブンインベスターズ(以下、「当社」といいます。)とお客様との間で行われる金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引である外国為替証拠金取引(「7FX取引」を指し、以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係および取扱い等を明確にする事を目的としたものです。

第2条 (自己責任の原則)

お客様は、本取引を行うに際し、本約款の各条項の内容を承認するとともに、別途交付される取引説明書により本取引の内容、仕組みおよびリスクを十分に把握・理解し、お客様の判断と責任において本取引を行うことを確認するものとします。

第3条 (法令等の遵守)

お客様および当社は、本取引を行うに際し、本約款の他、金融商品取引法、その他関係法令及び社団法人 金融先物取引業協会の規則を遵守するものとします。

第4条 (定義)

「外国為替証拠金取引」とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預入れた後に行う店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第1号に定義される取引で、当該売買の目的となっている通貨の売戻しまたは買戻しをしたときには差金の授受によって決済する取引)で、原則として約定日の2営業日後の日を決済日とし、かつ、当該約定日中に決済取引を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる(ロールオーバー)特約が付いているものをいいます。

第2章 取引口座

第5条 (個人のお客様の取引口座開設の申し込み)

1.個人のお客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、本取引口座の開設を申し込むことが出来るものとします。

  • (1)本約款および「取引説明書」を読み、本取引の仕組みおよびリスクについて十分理解し、同意いただくとともに、お客様ご自身の判断と責任において、ご自身の資金よりご自身の名義でお取引すること。
  • (2)国籍を問わず、日本国内に適法に居住する20才以上75才未満の行為能力を有する個人であること。
  • (3)当社から電子メールもしくは電話で常時連絡がとれること、および日本語による意思疎通が可能であること。
  • (4)口座開設書類に記入し、所定の本人確認書類を提出いただけること。
  • (5)当社が定める電磁的方法による書面の交付に同意いただけること。
  • (6) パソコンによりインターネットを利用できる環境が整っており、インターネット上の電子取引に関するシステム(以下「本取引システム」といいます。)上で本取引口座の状態を管理することができること。
  • (7)外国為替証拠金取引を業として行う金融商品取引業者のFX業務に従事する役職員ではないこと。
  • (8) ご指定の振込先口座が国内に存在する金融機関であること。
  • (9)当社から金融商品取引契約に関する勧誘を受ける意思のあること。
  • (10)その他当社の定める基準を満たすこと。
  • (11) 本取引の内容や仕組みについて十分理解し、ご自身の判断と責任においてお取引いただけること 。

2.個人のお客様の本取引口座の開設申し込みは、インターネットを通じた当社所定の電磁的方法による手続きでのみ行うことが出来るものとします。

第6条 (法人のお客様の取引口座の申し込み)

1.法人のお客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、本取引口座の開設を申し込むことが出来るものとします。

  • (1)本約款および「取引説明書」を読み、本取引の仕組みおよびリスクについて十分理解し、同意いただくとともに、お客様ご自身の判断と責任において、ご自身の資金よりご自身の名義でお取引すること。
  • (2)日本国内で登録されている法人であること。
  • (3)当社から電子メールもしくは電話で常時連絡がとれること、および日本語による意思疎通が可能であること。
  • (4)口座開設書類に記入し、所定の本人確認書類を提出いただけること。
  • (5)当社が定める電磁的方法による書面の交付に同意いただけること。
  • (6) パソコンによりインターネットを利用できる環境が整っており、インターネット上の電子取引に関するシステム(以下「本取引システム」といいます。)上で本取引口座の状態を管理することができること。
  • (7)お客様が本取引を行うことが、法令その他の規則または定款、寄付行為その他の一切の内規に違反せず、本取引を行うために必要な法令または内部の手続きが完了していること。
  • (8) ご指定の振込先口座が国内に存在する金融機関であること。
  • (9)当社から金融商品取引契約に関する勧誘を受ける意思のあること。
  • (10)その他当社の定める基準を満たすこと。
  • (11) 本取引の内容や仕組みについて十分理解し、ご自身の判断と責任においてお取引いただけること 。

2.法人のお客様の本取引口座の開設申し込みは、インターネットを通じた当社所定の電磁的方法による手続き、および郵送による手続きで行うことが出来るものとします。

第7条 (確認書の差し入れ)

お客様は、本取引口座申込み完了に際し、お客様が本取引に係るリスク等を十分理解しお客様ご自身の判断と責任で本取引を行う旨およびその他の取引に関する重要な事項について確認または同意する旨の「確認書」を、電磁的方法または郵送により当社に差し入れていただきます。

第8条 (本取引口座の開設)

  • 1.本取引口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことが出来るものとします。
  • 2.お客様が第5条第1項または第6条第1項の基準をすべて満たす場合であっても、前項の審査の結果、当社は本取引口座の開設をお断りする場合があり、その場合、当社はお客様にお断りの理由については開示いたしません。お客様は当該処置についてあらかじめ同意するものとします。

第9条 (本取引口座での処理)

1. 本取引に関しては、証拠金の出し入れ、決済取引による差金決済を行った場合の差損益金およびロールオーバー時のスワップポイントその他本取引に関する金銭の授受の全てを本取引口座において処理するものとします。

2. 本取引の注文等について、本取引を利用する当社所定の方法のみによって行うことができるものとし、当社所定方法以外の方法(電話・FAX・電子メール等を含み、かつ、これに限りません。)によって行うことができません。

第10条 (取引の諸条件、取引の指示、取引手数料)

1. 本取引に関する次の各号に掲げる事項は、当社において定めるものとします。又、当社は、システム障害その他当社が必要と認める場合、予告なく、これらの事項について変更又は制限することができるものとします。

  • (1) 取引できる日及び時間
  • (2) 取引できる通貨ペア、取引数量及びポジション
  • (3) 注文の有効期間、内容、執行の条件・方法等、取引にかかる諸条件

2.お客様は、本取引の注文を行うときは、前項により定められた範囲内で、通貨ペア、売買の種類、取引数量その他当社が定める必要な事項を指示するものとします。

3.本取引の注文が約定したときのお客様の取引手数料は無料とします。ただし、本約款の改正により有料に変更となることがあります。

4.第1項の変更又は制限は、お客様の取引状況その他の事情により、当社の判断で予告なく、個別のお客様に対して実施することがあります。

第11条 (本取引口座への入金)

  • 1.お客様が本取引口座に証拠金(日本円に限ります)をご入金する場合は、当社指定の金融機関口座へ振り込むものとします。
  • 2.当社はお客様からの入金が確認できた時点で、本取引口座に入金処理をいたします。お客様は本システムに入金が反映した時点で取引が可能になります。
  • 3.インターネットの通信環境や当社ならびに金融機関のシステム処理等により、入金が遅延する場合があることに同意するものとします。
  • 4.本口座への入金はご本人様からのみを受け入れるものとし、本口座の名義人と振込み名義人の氏名が異なる場合は入金を受付けないものとします。

第12条 (本取引口座からの出金)

  • 1.お客様が本取引口座から証拠金(日本円に限ります)をご出金する場合は、ログイン後の取引画面上より、ご出金手続きを行うものとします。
  • 2.当社は、その請求があった日から起算して3営業日以内(日本国内の金融機関の一般的な営業日によります。又、請求があった日が営業日でないときは、カウントしないものとします。)に当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還するものとします。

第13条 (本取引口座の解約)

お客様が第51条(口座の解約)の定める事由に該当し、本口座が解約された場合は、当社はお客様に事前の連絡をすることなく、また何らの催告なく本契約を解除することができるものとします。

第3章  証拠金等

第14条 (証拠金)

  • 1.お客様は、本取引から生じる当社に対するお客様の全ての債務の履行を確保するため、当社の定める金額以上の証拠金(日本円に限ります。)を第11条(本取引口座への入金)の方法により、あらかじめ本取引口座に入金するものとします。
  • 2.当社は、本取引につき決済取引により益金または損金が生じた場合、あるいは第26条(ロールオーバー・スワップポイント)により益金または損金が生じた場合には、当該金額を現金残高に加算または減算するものとし、出金予約がなされた場合にはその出金予定金額を反映するものとします。また、お客様の未決済ポジションの評価損益は、当社の取引レートにより評価するものとします。
  • 3.本取引口座では現金残高に評価損益を反映した金額を純資産とし、純資産から維持証拠金を控除した金額を余剰金とします。
  • 4.当社は、異常な相場変動の発生や経済情勢の変化等により、維持証拠金率を変更する事が出来るものとします。
  • 5.前項の場合、当該変更日の前からお客様が保有する未決済ポジションについても、維持証拠金率が当該変更日に適用されるものとします。この変更の結果、お客様が第4章で定めるロスカットルールに抵触したとしても、当社はその責を負わないものとします。
  • 6.お客様は、前項の規定のほか、本取引口座における証拠金の取り扱いについては、当社が定めるところに従うものとします。

第15条 (証拠金の受領に係る書面の交付)

当社は、お客様より証拠金の預託を受けたときには、金融商品取引法第37の5の規定に基づき、証拠金の受領に係わる書面(「取引残高報告書兼証拠金入出金報告書」)を本約款第39条(電子交付の対象書面)に定める電磁的方法によりお客様に交付いたします。

第16条 (預託金銭の利息)

当社は、本取引に関してお客様から預託を受けた証拠金、本取引により発生実現損益その他の金銭に対しては、利息その他の対価は付利いたしません。

第17条 (証拠金の区分管理)

当社は、お客様から預託を受けた証拠金については、その全額を日証金信託銀行株式会社の金銭信託口座において、当社の自己の固有財産と明確に区分して保全・管理するものとします。

第4章 ロスカットルール

第18条 (時価評価および純資産額)

  • 1.当社は、お客様の保有ポジションに対し、当社の定める頻度で、市場実勢外国為替レートに基づいて時価評価を行います。
  • 2.純資産額とは、現金残高に前項の評価損益を加算した金額をいいます。

第19条 (ロスカットルールおよびロスカット執行基準)

  • 1.当社は、第18条(時価評価および純資産額)の時価評価によってお客様の純資産額を計算するものとし、その時点において、お客様の証拠金率がロスカット執行基準(100%超)に達した場合、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算において全てのポジションを成行注文にて自動決済取引できるものとします。尚、「証拠金維持率」とは、純資産に対する維持証拠金の割合をいいます。
    (証拠金率=維持証拠金÷純資産)
  • 2. 前項の自動決済取引は成行で約定されるため、急激な価格変動に伴うスリッページ(発注時のレートと約定レートの差)が発生した場合や、週末等取引時間外の経済情勢の変化により、取引終了時間のレートと開始時のレートが大きく乖離した場合に、 当該決済取引の結果がロスカット執行基準から大きく乖離する場合があり、現金残高以上の損失が発生す場合があります。この場合にあっても、当社はその責を負わないものとします。
  • 3.ロスカット執行基準は、取引説明書および当社サイトに明示いたします。またロスカット執行基準は、経済情勢の変化等により、当社の判断で変更することができるものとします。
  • 4.ロスカット執行基準を変更する場合、当社は変更の1週間前までに当社サイトにロスカット執行基準の変更について記載するものとします。お客様は、変更日以前のポジションに対しても変更後のロスカット執行基準が適用されるものとします。

第20条 (決済に伴う不足金)

  • 1.お客様がポジションを決裁したことにより差損金が発生した場合で、当該差損金の額が本取引口座の現金残高の額を上回り不足金が生じたときは、お客様は速やかに現金を充当し不足金を解消するものとします。
  • 2.前項の規定は、前条2項のロスカットルールによる自動決済取引により不足金が発生した場合にも適用されるものとします。
  • 3.当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社の請求により、遅延損害金を支払うものとします。

第5章 電子取引

第21条 (電子取引に関する同意)

お客様は、当社との間で本取引を行うに際し、パソコン等の情報端末を介し、本システムおよび取引手法等について、本章の各条項にご同意いただくものとします。

第22条 (本システムの利用)

  • 1.本システムは、第5条(個人のお客様の取引口座開設の申し込み)・第6条(法人のお客様の取引口座の申し込み)・第7条(確認書の差し入れ)の規定により、本取引口座を開設されたお客様ご本人に限りご利用できます。本システムを共同で使用し、また第三者に使用させることはできないものとします。
  • 2.お客様以外の第三者の使用が判明した場合には、本システムの使用を停止いたします。またお客様のログインIDおよびパスワードの入力により、お客様以外の第三者が行ったすべての取引については、一切の責任はお客様ご本人に帰属するものとします。
  • 3.法人のお客様においては、特に社内外においてログインIDおよびパスワードの管理に注意し、取引担当者の変更等に伴うパスワードの変更等の手続きを、お客様ご自身の責任の元に行うこととします。お客様のログインIDおよびパスワードにより行われた取引は、全てお客様ご本人に帰属し、一切の責任をお客様ご自身が負担するものとします。

第23条 (本システムのサービス範囲)

当社がお客様に提供する本システムのサービスの範囲は当社が定める範囲とし、取引説明書および当社サイト上に記載いたします。ただし、本サービスのサービス内容は、お客様に事前に通知する事無く変更する事があります。

第24条 (本システムの利用日および利用時間)

  • 1.お客様が本システムを利用できる日および時間は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社サイト上に記載いたします。ただし、本サービスのサービス内容は、お客様に事前に通知する事無く変更する事があります。
  • 2.当社は、前項にかかわらず、通信回線および機器の障害または補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止する事が出来るものとします。

第25条 (取引日および取引時間)

  • 1.お客様が本システムを利用して本取引を行うことのできる日および時間は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社サイト上に記載するものとします。ただし、取引日および取引時間は、お客様に事前に通知する事無く変更する事があります。
  • 2.当社が定める取引日であっても、前条2項の事由が発生したときは、本取引を行うことができない場合があります。

第26条 (ロールオーバー・スワップポイント)

  • 1.当社は、お客様が、保有ポジションを翌営業日に繰り越す(以下「ロールオーバー」といいます。)時に発生する通貨間の金利差調整額(以下「スワップポイント」といいます。)を計上するものとします。
  • 2.前項のスワップポイントは、外国為替市場の実勢に基づき当社が提示するスワップポイントが適用されるものとします。
  • 3.当社は、前項の処理において、益金が発生した場合にはお客様の本取引口座の現金残高に加算し、損金が発生した場合には現金残高より減算するものとします。

第27条 (為替レート・スプレッド)

  • 1.当社が提示する外国為替レート(以下「為替レート」といいます。)は、外国為替市場の実勢に基づき当社が提示する為替レートが適用されるものとします。
  • 2.当社は、当社サイト上において、お客様に取引レートの売値と買値を同時に提示いたします。また、この為替レートの売値と買値にはスプレッド(価格差)があり、外国為替相場の状況によっては常に一定とは限らないものとします。
  • 3.通貨ペアが外貨と外貨の通貨ペアの場合の差金決済およびスワップポイントについては、差金決済後の当該外貨建てで表示される益金または損金を、決済時点における当社が定めるレートで円換算した金額が、最終的な益金または損金となります。
  • 4.本取引における決済取引に係る差金、スワップポイント、その他取引に係る現金の授受はすべて本口座内で処理するものとします。

第28条 (取引通貨、注文形態)

  • 本取引に関してお客様が取引できる通貨ペアおよび注文形態は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社サイト上に記載するものとします。ただし、これらの内容は、お客様に事前に通知する事なく追加あるいは変更することができるものとします。

第29条 (取引数量、ポジション)

本取引に関してお客様が取引できる取引数量およびポジション等は、お客様の現金残高の余剰金やその他適合性に応じて、当社が定める範囲内とします。ただし、これらの内容は、お客様に通知する事なく変更することがあります。

第30条 (注文内容の指示事項)

お客様は本取引の注文を行うときは、本システムを通じて、通貨ペア、取引区分(新規、決済の区別)、売買の区別、取引数量、取引形態、その他注文内容および執行条件等について、当社の応じられる範囲であらかじめ指示するものとします。

第31条 (注文の有効期限)

お客様が本システムを利用して発注する本取引に係る条件付注文の有効期限は、当社の定める範囲内で、お客様が指定するものとします。

第32条 (注文の受付)

  • 1.お客様の本取引の注文は、お客様が第28条(取引通貨、注文形態)または第29条(取引数量、ポジション)で定める注文内容の入力および注文内容の確定の入力を行い、その入力内容を当社が受信した時点で受付けられるものとします。
  • 2.当社が注文を受付けた場合、当社は速やかに当該注文内容について本システムを通じて所定の照会画面等に表示するものとします。お客様は、入力した注文が当社に受付けられたことおよび注文内容と表示内容の一致を、必ず照会画面等で確認する事とします。
  • 3.お客様は、当社がお客様の注文について本システムを通じた注文のみ受付け、お客様のパソコン等の故障または当社のシステム障害等が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による注文は受けつけないことに同意するものとします。
  • 4.当社のシステム障害等当社の責に帰すべき事由によってお客様の注文を受付けることができず、その結果としてお客様が機会利益の逸失、もしくはお客様の損失が拡大したとしても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
  • 5.お客様が第29条(取引数量、ポジション)、第51条(口座の解約)の各号に該当する場合、または当社がお客様について新規ポジションを拡大することが不適当と判断した場合、当社は新規取引の受付を停止または制限する場合があります。

第33条 (注文の変更または取消)

  • 1. お客様が発注した本取引の注文のうち、取引が成立していない(以下「未約定」といいます。)注文については、お客様が本システムを利用して取消が出来るものとします。
  • 2. 未約定の注文内容を変更する場合は、条件付注文に限り変更できるものとします。
  • 3. 通信回線の速度または障害等に起因する注文の発注または注文の受付の時間差に伴い、前各項の取消または変更が完了しないことによる損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。

第34条 (注文の成立)

  • 1. お客様の注文を当社が受付し、当社が当該注文を執行した時点で、当該注文は成立したものとします。
  • 2. お客様の注文が成立した場合、当社は速やかに当該取引内容を所定の照会画面等に表示することとします。また第36条(取引報告書)に定める「取引報告書及び残高報告書」を電子交付いたします。お客様は、本システムを通じて速やかに照会画面または「取引報告書および残高報告書」により当該取引内容を確認するものとします。
  • 3. お客様は、成行注文については、価格に指定を行わないため、その時の外国為替相場の状況によっては、お客様が発注した価格と約定価格が乖離したり、市場で受付けられず不成立になる場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
  • 4. お客様は、逆指値注文については、取引レートが指定の価格になった時点で成行注文として執行されるため、実際の約定価格がお客様の指定した価格とは一致しない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
  • 5. 成立した取引については、一切その取消または変更等を行う事はできません。お客様の錯誤、誤操作、およびお客様の意図するところと異なる約定が成立した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • 6. 前項にかかわらず、当社のシステムに異常が発生し、当社の責に帰するべきであって法令諸規則で認められる場合に限り、約定した取引について取消または修正等を行う場合があります。

第35条 (注文の不成立)

当社が受け付けたお客様の注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社はお客様の注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、この限りではありません。

  • (1) お客様の取引余力が本取引の実行に必要な額に対して不足する場合。
  • (2) お客様の注文内容が、関係法令諸規則に反するものであった場合。
  • (3) 相場状況等により、当社が適当な価格を提示できない場合。
  • (4) その他、本取引の健全性などに照らし、当社が不適当と判断した場合。

第36条 (取引報告書)

  • 1.当社は、お客様が本口座において取引が成立したとき、および本口座において入出金が発生したときには、遅滞なく取引内容および証拠金やポジションの残高に係る書面(以下「取引報告書及び残高報告書」といいます。)を交付いたします。
  • 2.前項の「取引報告書及び残高報告書」の交付は、電磁的方法によりおこなうものとし、お客様はこれに同意するものとします。

第37条 (注文の確認・取引報告書等)

  • 1.お客様は、本取引の注文を行った場合、注文後24時間以内に、本システムにおいて、注文が適切に処理されたことを確認するものとします。お客様がこの確認を行わなかった場合、当社は注文が適切に処理されなかったことによる責任を負わないものとします。
  • 2.お客様は、取引報告書その他の当社からお客様への報告、通知、連絡等は、本システム上で閲覧可能な状態にすることによりお客様に提供されたものとみなされることに、同意するものとします。又、お客様は、かかる報告、通知、連絡等が本システム上で閲覧可能となったときから48時間以内に当社に対し異議を述べない限り、これを承認したものとみなされることに同意します。

第6章 電子交付

第38条 (電子交付の同意) 

当社は、本取引に関してお客様に交付する書面については、紙媒体に代えて、全て金融商品取引法施行令第15条の22第2項(情報通信の技術を利用した提供)の規定に定める電気通信回線を通じた電磁的方法により交付(以下「電子交付」といいます。)するものとし、お客様はこれに同意するものとします。

第39条 (電子交付の対象書面)

当社が電子交付によりお客様に提供する書面は、以下の各号の区分毎に掲げる書面とします。

(1) 報告書等
1、取引報告書及び残高報告書 (証拠金の受領に係る記載を含む)
2、取引内容等を記載した書面のうち当社の定めたもの(交付義務があるものを除き、今後定めるものも含む)
(2) 説明書等
1、本約款を記載した書面 
2、7FX外国為替証拠金取引説明書
3、前号1と2の再交付の書面
(3) その他
その他(1)及び(2)に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの(金融商品取引法その他関係法令により交付義務があるものを除き、今後定めるものも含む。)。

第40条 (電子交付の方法)

当社は、当社が定める次のいずれかの電磁的方法により、各対象書面の記載事項をお客様に交付するものとします。

  • (1) 本システムから、当社データベース上のお客様専用ファイルに本取引に関してお客様に提供する書面の記載事項を記載してお客様による閲覧を可能とする方法により交付いたします。対象書面は、前条の第1項(1)を交付いたします。
  • (2) 当社サイト上から、当社データベース上の同時に複数のお客様が閲覧することができるファイルに対象記載事項を記載して、お客様による閲覧を可能とする方法。前条の(2)と(3)は、原則この方法で交付いたします。
  • (3) 電子交付書面は、各書面によりHTML方式またはPDFファイルで閲覧ができます。なお、PDFファイルを閲覧するためには、あらかじめ「Adobe Reader」等のPDFファイル閲覧用ソフトウェアをインストールしていただく必要があります。

第41条 (電子交付の時期等)

  • 1.取引報告書及び残高報告書 (証拠金の受領に係る記載を含む)は本システムのお客様専用画面より、随時閲覧ができます。更新も随時おこなわれます。
  • 2.本約款を記載した書面ならびに「7FX 外国為替証拠金取引説明書」は常に新しい電子交付書面を閲覧可能な状態に置くこととします。
  • 3.同条1項、2項以外のものは当社の定める時期および通知方法によるものとします。

第42条 (電子交付書面の閲覧可能期間)

  • お客様は、次に掲げる電子書面については、当該各号に定める期日まで、第40条(電子交付の方法)で定める方法に定める方法により継続して閲覧できるものとします。
  • (1)第39条(1)の報告書等の書面  当該書面の記録日から5年間とします。
  • (2)第39条(2)の説明書等の書面  常時最新の書面を閲覧できます。
  • (3)第39条(3)その他の書面  当社が別途定める期間

第43条 (電子交付対象書面の追加)

お客様は当社が本取引に関して電子交付により提供する電子書面の対象を追加する場合において、本システムの取引開始画面内にあるお知らせ欄にて公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱う旨を、あらかじめ同意するものとします。

第44条 (情報提供)

  • 1.お客様は、本取引およびこれに付随する本システム等の当社が提供するサービスにより取得する情報を自らの取引にのみ使用するものとする。
  • 2.全ての情報は、あくまでも情報提供を目的とするものであり、外国為替の売買や取引等の申込みまたは勧誘を目的とするものではありません。外国為替の売買や取引等に関する最終判断の責任は、お客様自身に帰属します。
  • 3.当社および当社への情報提供元は、その内容の正確性、安全性、適時性、信頼性、遅延、中断等において、責任を負わないものとします。

第7章  期限利益の喪失、解約、免責事項等

第45条 (期限利益の喪失)

1.お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

  • (1) 支払いの停止または破産、会社更生手続開始、民事更生手続開始、個人再生手続開始、 もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
  • (2) 管財人、清算人その他これに類する者の選任がなされまたは申し立てがなされたとき。
  • (3) 業務執行を決定する機関が解散(合弁等による場合を除きます。)等を決定したとき。
  • (4) 手形交換所の取引停止を受けたとき。
  • (5) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れられている担保の目的物について、差押または競売手続きがあったとき。
  • (6) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当するまたは類似する事由が生じたとき。
  • (7) 氏名または住所変更の届出を怠るなど、お客様の責に帰すべき事由によって、お客様の住所が不明となったとき。
  • (8) お客様の心身機能の重大な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことを当社が知ったとき。
  • (9) お客様の死亡を当社が知ったとき。

2.お客様について、次の各号の事由のいずれかに該当することとなった場合は、当社の請求によって、お客様は当社に対する本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

  • (1) お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延したとき。
  • (2) お客様の当社に対する債務(本取引に係る債務を除きます。)について差し入れられている担保の目的物について、差押または競売手続きの開始があったとき。
  • (3) お客様がこの約款または当社の定めるその他の約款・諸規則に違反したとき。
  • (4) 前各号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第46条 (期限の利益を喪失した場合の契約の解除)

  • 1.お客様が前条に該当した場合には、当社は任意に、お客様への事前の連絡やお客様の承諾を必要とすることなくお客様の本取引に係る全てのポジションにつき、これを決済するための決済取引をお客様の計算において行うことができるものとします。
  • 2.前項の決済取引を行った結果、損失が生じた場合、その損失結果について当社は一切の責を負わないものとします。また、お客様が預託した証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、当該損失額に相当する金額を直ちに支払うものとします。

第47条 (遅延損害金の指定) 

お客様が外国為替証拠金取引に関し、当社に対する履行を怠ったときは、当社に対して負担する債務の履行を遅滞したときは、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。

第48条 (債権譲渡の禁止)

お客様が当社に対して当社に対して有する本取引の債権は、第三者への譲渡、質入れまたはその他の処分をすることができないものとします。

第49条 (相殺)

当社は、当社がお客様に対して有する債権と、お客様が当社に対して有する債権とを、いつでも対当額で相殺することができます。この場合、債権の目的たる通貨が異なるときは、当社の指定する為替レートにより換算して相殺を行うものとします。

第50条 (充当の指定)

お客様から当社への債務の弁済もしくは第49条(相殺)による相殺が行われる場合、当社の指定する順序方法により充当されるものとします。

第51条 (口座の解約)

1.お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該口座は解約されるものとします。

  • (1) お客様が、当社に対してこの約款の解約の申し出をしたとき。
  • (2) お客様が、当該口座その他当社の定める諸規則等の条項のいずれかに違反し、当社が当該口座の解約を申し出たとき
  • (3) お客様が、第45条(期限の利益の喪失)に掲げる事項のいずれかに該当したとき。
  • (4) お客様が、第58条(約款の変更)に定めるこの約款の変更に同意しないとき。
  • (5) お客様が、当社が定める口座開設基準を満たさなくなったとき。
  • (6) 当社が、マネーロンダリングならびに公序良俗に反する取引と判断し、本取引口座の解約を通告したとき。
  • (7) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約を申し出たとき。

2.前項1号を除く事由による当社からの解約通告は、解約の2営業日前までに電子メールまたは書面で行われるものとします。

3.お客様は、当社からの解約通告があった場合、当社の指定する解約日までに、本取引に係るすべてのポジションを決済するための決済取引をお客様の計算において行うことができるものとします。

4.前項の決済取引を行った結果、損失が生じた場合、その損失結果について当社は一切の責を負わないものとします。

第52条 (免責事項)

次に掲げる場合にお客様または第三者に発生した損害または機会利益の逸失について、当社はその責を負わないものとします。

  • (1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱、金融政策等の重大な変更等、不可抗力と認められる事由により、外国為替証拠金取引の執行、現物の受渡し、金銭の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害または損失。
  • (2) カバー先金融機関の提示する価格設定ミス(いわゆる「バッドティック」)による、不測の取引成立または損切り、あるいはバッドティック修正や取引巻き戻しが行われた際に生じた損害または損失。
  • (3) 金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、取次に応じ得ないことによって生じる損害または損失。
  • (4) 国内の休日または取扱時間外により、あるいはその他当社の責めに帰すべからざる理由より、お客様の注文に応じ得ないことにより生じた損害または損失。
  • (5) 国内の休日または取扱時間外により、あるいはその他当社の責めに帰すべからざる理由より、外国為替証拠金取引にかかわる諸通知が遅延したことにより生じる損害または損失。
  • (6) お振込みによる入金サービスのご利用において、振込人名義と当社のお取引口座名義に相違があることが判明し、本取引にかかる当該振込入金が取り消されたこと(入出金処理完了の前後、売買発生の前後を問いません。)により生じた損害。
  • (7) お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障もしくは誤作動、または当社の故意または重過失によらない当社のコンピュータシステムやソフトウェアの故障もしくは誤作動、本取引に係る第三者が提供するシステムやソフトウェアの故障もしくは誤作動、ならびに通信回線の障害等、本取引に関する一切のシステムに係る障害により生じた損害または機会利益の逸失。
  • (8) お客様のID、パスワード等につき、お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行われた取引により生じた損害。
  • (9) 電信または郵便の誤謬、遅延等、当社の責めに帰すことができない事由により生じた損害または損失。
  • (10) カバー先金融機関が取り扱いを廃止した通貨ペアにおいて、期限内にクローズする、あるいは強制クローズされることにより生じた損害又は損失。
  • (11) お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの停止・故障・誤動作、あるいはお客様がお使いのインターネット等オンラインシステムの停止・故障・誤動作により生じた損害または損失。
  • (12)当社のコンピュータシステム、ソフトウェアの停止・故障・誤動作(当社の故意または重過失に起因するものを除く。)、あるいはカバー先金融機関のコンピュータシステム等、取引に関係するコンピュータのハードウェア、システムおよびオンラインの故障や誤動作により生じた損害または損失。
  • (13) お客様が本約款その他当社とお客様との取決め又は本取引の内容もしくは方法について誤解又は理解不足であったことにより生じた損害。
  • (14) やむを得ない事由により、当社が本取引にかかるサービスを停止し、又は中止したことにより生じた損害。
  • (15) ロスカット又は強制決済によりポジションを処分した際に発生した損害。

第53条 (録音)

当社は、当社とお客様の間で交わされる会話を録音することがあります。

第8章  雑則

第54条 (届出事項の変更)

  • 1.お客様は、当社に届け出た住所もしくは所在地、氏名もしくは名称、電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、当社に直ちに当社所定に方法でその旨の届出をするものとします。
  • 2.前項による届出がないこと、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は一切の責を負わないものとします。

第55条 (通知の効力)

お客様が当社に届け出た住所もしくは所在地、氏名もしくは名称または電子メールアドレス宛て、当社よりなされた本取引もしくは本取引口座に関する諸通知が、お客様の責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うものとします。

第56条 (公租公課)

お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担と責任により支払うものとします。

第57条 (政府機関等への提出)

  • 1.お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他の事項について、日本国政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとし、当社の要請に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
  • 2.前項の規定に基づく報告書その他の書類作成および提出に関してお客様に発生した一切の損害については、当社は責を負わないものとします。

第58条 (約款の変更)

  • 1.本約款に記載している事項および「7FX 外国為替証拠金取引説明書」の内容、本取引およびこれに付随する本システム等の当社が提供するサービスは、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、お客様の事前の承諾なしに変更ができるものとします。
  • 2.当社は、改定の内容がお客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課することになる場合には、事前にホームページもしくは電子メール、当社インターンネットの取引開始画面への掲示のいずれかの方法により通知するものとします。この場合、お客様が所定の期日までに異議の申し出を書面または電子メールにより行わない場合に、その変更に同意いただいたものとして取り扱います。また必要に応じて、お客様に同意をいただく為の確認を当社の定める方法により行うものとします。

第59条 (個人情報の取り扱い)

当社によるお客様の個人情報の取り扱い、利用目的等については、当社が別途お客様に交付する書面にて通知し、又は当社が本取引サイトその他の当社のサイトにて別途公表するところに従うものとします。

第60条 (準拠法と合意管轄)

  • 1.本約款は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されます。
  • 2.お客様と当社の間で本取引およびこれに付随する本システム等に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

7FX 取引約款
2008年06月01日
2008年07月22日改正
2009年10月01日改正
2009年10月19日改正
2010年01月28日改正

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当社の提供する外国為替証拠金取引「7FX」は元本や収益を保証するものではなく、 通貨価格の変動や金利動向の変動により損失が生じる場合がございます。取引に必要な証拠金額は、取引対象通貨により異なり、総取引代金に比較して小額の資金で取引を行うため(最小0.5%の証拠金で取引が可能です。)、多額の利益となることもありますが、通貨価格の変動や金利動向の変化により預託した証拠金以上の損失が生じる可能性があります。時価評価時の評価損が、現金残高に対し所定の水準に達したときは、全ての保有ポジションが自動的に決済されるロスカット制度が適用されます。この場合、その決済で生じた損失は全てお客様に帰属いたします。また、当社が提供する通貨価格には売値と買値に価格差があり、この価格差がお客様の負担するコスト分となります。お取引開始にあたっては取引説明書・取引約款等を良くお読みになり、リスクや仕組み等を充分ご理解の上、ご自身の判断でお取組みください。

《商号》 株式会社セブンインベスターズ 
《住所》 〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6BPSスクエア7F   フリーダイヤル:0120-24-4094(平日9:00-20:00) TEL:03-6823-4057
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