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外国為替証拠金取引説明書

はじめに

本書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、金融商品取引業者が金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられております。(ただし、電磁的方法で提供された場合は交付されたものとみなされます)「7FX取引説明書」はかかる書面にあたり、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。お客様は「7FX外国為替証拠金取引約款」および「7FXに関する取引規程」の内容を最後まで熟読し、「7FX」の仕組み、内容、危険性等を十分に理解し、取引目的等に照らし合わせた上、ご自身の判断と責任で取引を行う事が肝要です。

重要事項

  • ●7FXは、取引対象である通貨の価格変動を利用し、その差額を受払いする取引です。総取引金額より小額の証拠金で取引ができるため、レバレッジ効果によって多額の利益が得られることもある反面、証拠金以上の多額の損失を生ずるなど、元本、収益が保証された取引ではありません。そのためお客様ご自身の判断にて証拠金に余裕を持たせた取引をすることが肝要です。
  • ●通貨間の金利差に相当するスワップポイントには受け払いがあります。
  • ●7FXでは、売買等に係る手数料は無料とし、口座開設費・口座維持費も無料となります。ただし、変更される場合があります。
  • ●相場状況の急変動等により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引が出来なくなる可能性があります。
  • ●7FXは、自動ロスカット制度を設けており、損失額が一定の水準を超えた場合にはポジションが自動決済されますが、損失の額はお客様が預託されている証拠金の額を上回るおそれがあります。
  • ●7FXは、インターネットを利用した取引である性質上、インターネット障害、システム障害または異常レートの配信に伴い、取引不能、約定の取消しまたは注文価格から乖離した価格での約定となる可能性があり、その結果としてお客様が損失を被ることとなる可能性があります。
  • ●7FXでは、お客様から預託を受けた資産は、日証金信託銀行株式会社に預託して当社の自己の資金とは区分して管理(金銭信託による区分保管)しております。
  • ●当社は、お客様と行う取引により生ずる当社のポジションの変化に基づき、当社に内在するリスクを減少させる目的で、下記の金融商品取引業者に対して、カバー取引を行います。この為、下記カバー先金融機関の信用状況の変化によっては、お客様のお取引が困難になり、損失を被るおそれがあります。
・商号または名称 : ODL Japan 株式会社
業務内容 : 第一種金融商品取引業者
・商号または名称 : Forex Capital Markets LLC
業務内容 : 全米商品先物取引委員会(CFTC)・全米先物協会(NFA)に登録されている先物取引業者
  • ●7FXにはクーリングオフ(注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること)の適用がありません。
  • ●お客様のご注文は、株式会社セブンインベスターズ(以下「当社」といいます。)が相手方となって 取引を成立させる相対取引です。

第1章 リスクについて

外国為替証拠金取引における主なリスク

1.為替レート変動リスク
外国為替市場は各国の経済環境、社会情勢、金利動向等により24時間常に変動しています。また値幅制限も無い為、短期間で大きく変動する場合もあり、変動によっては損失を被るリスクがあります。また、その損失はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。7FXは元本や利益が保証された取引ではありません。
2.レバレッジ効果によるリスク
外国為替証拠金取引は、取引総代金と比較して小額の資金を証拠金として預け入れることにより行う取引であり、レバレッジ効果(最大200倍)によって大きな利益を得る機会がありますが、逆に大きな損失を被る危険性もあり、その損失はお客様が当社に預託された額を超える可能性もあります。
3.スワップポイントのリスク
外国為替証拠金取引は、取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも高い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの受取りとなり、売り持ちしている場合には支払いとなります。逆に取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも低い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの支払いとなり、売り持ちしている場合には受取りとなります。このスワップポイントの支払いに伴い、ロスカットの水準が近くなったりする可能性があります。また、高金利通貨を買建てしていた場合でも市場環境、流動性の変化、金融・経済状況等の急激な変化により、スワップポイントが支払いへ転じる事があります。
4.ロスカット(自動決済)のリスク
外国為替証拠金取引は、為替相場がお客様に不利な方向に動いた場合、お客様の損失を一定範囲に留めるため、お客様の保有ポジションを反対売買により強制決済する設定がなされています(ロスカットルール)。通常の市場環境においては、ロスカットルールには、お客様の損失を一定範囲に限定する効果が見込まれます。しかし、特殊な事情により、為替相場が一方向に急激に変動した場合、設定された為替レートよりもお客様に不利なレートで約定されることがあり(スリッページの発生)、お客様の意図しない損失が発生する可能性があります。また、その場合、預託している証拠金額を上回る損失が発生する可能性もあります。
5.損失限定注文(逆指値注文)のリスク
逆指値注文は為替レートが一方向に急激に変動した場合や逆指値注文が週を越えて成立する場合、指示した価格から大きく乖離して約定することがあり、必ずしも損失を発注時に想定した額に留められるとは限りません。
6.流動性のリスク
外国為替市場では、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、ニューヨーククローズ間際・週初めの取引開始時などマーケットの状況によっては、レートの提示が困難になる可能性があります。また、天変地異、戦争、テロ、政変、各国政府による外国為替市場の管理政策の変更および規制等により、取引制限が生じる可能性があり,お客様のお取引が困難になる可能性もあります。
7.相対取引(OTC)のリスク
外国為替証拠金取引は、取引所取引とは異なりお客様の取引の相手方は当社となります。従いまして、当社の信用状況により損失が生じるリスクがあります。なお、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、他の情報の価格より不利な価格で成立する可能性もあります。
8.信用リスク
外国為替証拠金取引では、お客様とのお取引は直ちにカバー取引相手先との間でカバー取引を行うことにより、相対取引で生じたリスクをヘッジしています。この為、カバー先金融機関の信用状況の変化によっては、取引レートの提示が困難になったり、何らかの事情によりすべてのカバー先にカバー出来ない状況になる等、お客様のお取引が困難になり、損失を被るおそれがあります。

カバー先金融機関

・商号または名称 : ODL Japan 株式会社
業務内容 : 第一種金融商品取引業者
・商号または名称 : Forex Capital Markets LLC
業務内容 : 全米商品先物取引委員会(CFTC)・全米先物協会(NFA)に登録されている先物取引業者
9.区分管理の方法及び預託先
お客様からお預かりした資産は、当社の財産と完全に区分し、お客様資産であることを明確にいたします。日証金信託銀行株式会社にお客様を受益者とした金銭信託として預託することによって管理を実施し、お客様の資産が保全されるように配慮しております。
10.電子取引(インターネット取引)のリスク
電子取引システムを利用した取引の場合、お客様および当社の通信機器の故障、通信障害、情報配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害等により、一時的あるいは一定期間、注文の発注、執行、確認、取消し等、お客様の取引が不可能になる場合があります。
11.個人情報に関するリスク
電子取引システムにおいては、口座番号(ユーザID)及びパスワード等の情報が盗聴等により第三者に漏洩し、第三者が漏洩情報を悪用し、お客様に損害が発生する可能性があります。
12.関連法令、諸規則、税制の制定・変更等によるリスク
外国為替証拠金取引に係る関連法規および税制の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があります。
13.証拠金、手数料、スワップポイントの変更によるリスク
証拠金率、手数料、スワップポイント等は市場環境の急激な変化、為利相場の状況、各国の金利動向等により、変更される場合があります。それに伴い新たな資金が必要となったり、自動ロスカット(自動決済)の水準が近くなったりする可能性があります。
14.取引条件等の変更または制限によるリスク
お客様の取引状況等により、当社の判断で予告なく、個別のお客様に対して取引条件等の変更、制限を実施する可能性があります。

上記のリスクは7FXにおける主なリスクについて記載したものですが、これが全てのリスクとは限りません。
お取引の開始に際しては、取引の仕組み及びリスクについて十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。

第2章 お取引について

当社による外国為替証拠金取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。

1.取引口座について

(1)商品サービス
7FX取引(外国為替証拠金取引、以下「本取引」といいます。)は、FX初心者の方や小額からのお取引をご希望されている方にお勧めしたいオンライン外国為替証拠金取引サービスです。お客様は「7FX」の取引画面から取引を行うこととなります。
(2)口座の開設
お客様が本取引を行うためには、まず、外国為替証拠金取引口座を設けることが必要になります。口座開設に当たっては、当社のホームページ内にある口座開設申込みフォームに必要事項を記入し所定の本人確認書類その他当社が求める書類を添えて申込むことが必要になります。
(3)提出して頂く本人確認書類
個人の場合
確認書類 提出方法 有効期限
運転免許証のコピー メール・FAX・郵送 有効期限以内
健康保険証のコピー メール・FAX・郵送 有効期限以内
パスポート・乗員手帳のコピー メール・FAX・郵送 有効期限以内
外国人登録証明書のコピー メール・FAX・郵送 有効期限以内
住民基本台帳カードのコピー メール・FAX・郵送 有効期限以内
住民票の写し 郵送 発行から6ヶ月以内
戸籍謄本・抄本 郵送 発行から6ヶ月以内
印鑑登録証明書 郵送 発行から6ヶ月以内
法人の場合
確認書類 提出方法 有効期限
登記事項証明書 郵送 発行から6ヶ月以内
印鑑登録証明書 郵送 発行から6ヶ月以内
売買担当者個人の確認書類 個人の場合の本人確認書類、
提出方法を適用する
個人の場合の有効期限を適用

2.ログインID、パスワードの取扱いについて

(1)ログインID 及びパスワードの郵送
口座開設手続きが完了すると、当社よりログインID及び初期パスワードが記載された「口座開設通知書」を簡易書留郵便にて登録のご住所に郵送いたします。
・ 金融機関等による本人確認
犯罪収益移転防止法により、金融機関は顧客の本人確認を行う方法として、「顧客より本人確認書類の原本または写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている住居に取引関連書類を書留郵便等で返送すること」とされています。
当社においても、口座開設手続きが完了すると、「ログインID・パスワード」を簡易書留郵便にてお送りいたします。簡易書留郵便で送付した際、お客様のご自宅が不在の場合、郵便局は不在通知書にてお知らせいたします。お手数をおかけいたしますが、管轄の郵便局に連絡をしていただき再度配達していただくか、不在通知書と認印を管轄の郵便局にご持参のうえお受け取りいただくかのどちらかになります。
簡易書留郵便の郵便局での保管期間は7日間です。保管期間内にお受け取りいただかないと当社に返送されますのでご注意下さい。なお、法人様名義の場合は、法人様のご住所及び取引担当者様のご住所に簡易書留郵便をお送りさせていただきます。
(2)「ログインID・パスワード」の受け取りによる本人確認ができなかった場合
本人確認法に定められた本人確認ができないかぎり、本取引を行う事は出来ません。また、ログインID またはパスワードを店頭、電話、E メール等で通知することは一切できませんので、ご了承ください。
(3)ログインID・パスワードを紛失した場合
当社サポートセンター(0120-24-4094)へご連絡ください。ご本人様からの連絡であることを確認した後、次の手続きを行います。
(4)ログインID の失念・紛失
お客様の登録住所へ簡易書留郵便にて郵送いたします。郵便を受け取られるまで本取引はご利用いただけません。
(5)パスワードの失念・紛失
お客様の登録住所へ「パスワード再発行通知書」を簡易書留郵便にて郵送いたします。郵便を受け取られるまでインターネットでのご注文は出来ません。
※お取引を急がれている場合であっても、ログインIDまたはパスワードを電話、電子メール等でお知らせすることは一切出来ませんので、ログインID及びパスワードの管理には十分にご注意ください。

3.取引時間・注文時間について

(1)取引可能時間
当社が指定する特定日ならびにメンテナンス時間を除き、土日以外の24時間可能です。
(2)注文受付時間
成行注文及び全決済注文は取引時間内のみ対応しています。その他の注文は、メンテナンス時間を除き、土日を含め24時間可能です。
米国夏時間 米国冬時間
OPEN :(日本時間)月曜日午前7:15 OPEN :(日本時間)月曜日午前7:15
CLOSE :(日本時間)土曜日午前5:50 CLOSE :(日本時間)土曜日午前6:50
メンテナンス時間
夏時間(午前6:00~午前6:15)
メンテナンス時間
冬時間(午前7:00~午前7:15)
※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。
※年末年始には取引時間を変更することがあり、この場合は事前にホームページ等にて通知いたします。

4.取引対象通貨ペアについて

本取引の取扱通貨ペア、証拠金率、最小変動幅、最小取引単位、最大取引単位は以下の通りです。
通貨ペア
(取引通貨 / 決済通貨)
通貨記号 証拠金率 最小変動幅 最小取引単位 最大取引単位
ドル/円 USD/JPY 0.5% 0.001 1万USD 200万USD
ユーロ/円 EUR/JPY 0.5% 0.001 1万EUR 200万EUR
ポンド/円 GBP/JPY 0.5% 0.001 1万GBP 200万GBP
オーストラリアドル/円 AUD/JPY 0.5% 0.001 1万AUD 200万AUD
ニュージーランド・ドル/円 NZD/JPY 0.5% 0.001 1万NZD 200万NZD
カナダドル/円 CAD/JPY 0.5% 0.001 1万CAD 200万CAD
スイスフラン/円 CHF/JPY 0.5% 0.001 1万CHF 200万CHF
※各通貨ペアの証拠金率は市場環境や経済情勢等の変化を勘案した上で、必要に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※最大取引単位は全決済・自動ロスカットの場合を除きます。

5.注文形態について

注文方法 内容
成行注文(マーケット・オーダー) 提示価格を、任意のタイミングで売買する方法です。
指値注文(リミット・オーダー) 価格を指定しての売買方法です。
逆指値注文(ストップ・オーダー) 現在値より不利な価格を指定しての売買方法です。
OCO注文(オーシーオー・オーダー) 二つの注文を同時に発注する方法です。一方が成立すると他方はキャンセルされます。
IF-DONE注文(イフダン・オーダー) 新規注文と、その注文が成立した時点で有効になる当該ポジションの決済注文を同時にオーダーする方法です。
IF-DONE・OCO注文(イフダン・オーシーオー・オーダー) 新規注文と、その注文が成立した時点で有効になる2種類の決済注文を同時に発注する方法です。上記で説明したOCO注文とIF-DONE注文との複合型になります。
グロス決済注文 複数のポジションをまとめて決済する方法です。同一通貨のみ決済することや、全てのポジションを一括決済することができます。
※成行注文の場合、通常オーダーした時点の価格で約定しますが、異常時等は値段の指定をしない注文ですので、オーダーした時点の価格で約定するとは限りません。

6.売買注文の受付・執行・約定について

(1)注文ツール
本取引の売買注文に関しては、オンラインからの売買注文に限るものとし,それ以外の手段による売買注文の受付を行わないこととします。
(2)注文の指示事項
お客様が本取引において注文される際は、次の事項を入力していただくこととなります。
入力事項
取引対象通貨ペア
注文形態
「売り」または「買い」の区別
「新規」または「決済」の区別
取引数量
注文の有効期限(指値等の場合のみ)
注文価格(指値等の場合のみ)
その他当社の指定する事項
(3)本取引では上記の指示事項をチャート上にて実行できる、ビジュアルトレード機能を搭載しています。(詳しくはホームページ上にてご確認ください)
(4)売買注文の受付成立
オンラインを利用して、お客様が所定の入力画面において注文内容の入力及び確定の入力を行った後、当社においてその入力の受信を確認した時点で売買注文の受付が成立したものとします。
(5)約定について
売買注文の受付が成立した場合でも、突発的な重大事件の発生や重要な経済指標等の発表時などは、市場環境が極端に偏る時があり、全ての注文が成立しない場合が有ります。このような場合、本取引では時間優先の原則に従い取引致します。そのため、同レートの注文であっても、成立・不成立の注文が生じることがあります。また、異常な相場変動等により、成行注文で発注したレートと当社サーバーが受信確認したレートが大幅に乖離したり、市場で受付けられずオーダーが成立しない場合があります。

7.注文の有効期限について

注文の有効期限 詳細内容
DAY お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日の本取引取引時間終了時刻までとなります。
GTC
(Good Till Cancel)
お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取り消し、その意思表示が当社に受領された時までとなります。

8.注文の変更、取り消し

  • (1)約定前の注文は、お客様の任意で変更、取り消しする事が可能です。
  • (2)約定前の決済注文は、対象ポジションを成行決済注文などにより決済した場合には自動的に取り消しされます。
  • (3)ロスカットが発生した場合は、事前に予約されていた、全ての新規注文・決済注文が取り消しされます。

9.決済期限・取引契約の終了について

  • (1)通常、為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施し清算します。しかし本取引は、お客様の指示があるまでポジションを繰り越す(ロールオーバーする)ことにより維持継続していく取引ですので、決済期限というものがありません。
  • (2)お客様が取引を終了したいときには、通常の取引時間内であれば、反対売買することによりいつでもポジションを決済することができます。なお、口座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存在する場合には、当社は通知を行うことにより、そのポジションの処理を行うことができ、これにより取引契約は終了いたします。また、14.ロスカット(自動決済)によって取引契約が終了する場合もあります。

10.スワップポイントについて

  • (1)本取引では、保有ポジションを翌営業日に繰り越す(ロールオーバー)時に通貨間の金利差調整額が発生し、これを日毎に受取る(または支払う)こととなります。これをスワップポイントと呼び、ロールオーバー時に取引口座に反映され現金残高に計上されます。
  • (2)原則として、取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも高い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの受取りとなり、売り持ちしている場合には支払いとなります。逆に取引通貨の金利が決済通貨の金利よりも低い通貨を買い持ちしている場合、スワップポイントの支払いとなり、売り持ちしている場合には受取りとなります。
  • (3)スワップポイントは各国金融情勢、市況状況等により日々変動します。またロールオーバーは受渡日に行われるため、土日祝日の影響で一日に数日分のスワップポイントが付与される場合があります。

11.提示レート・スプレッドについて

  • (1)当社がお客様に提示するレートは、当社のカバー先金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。
  • (2)当社がお客様に提示したレートは、各通貨ペアの売値(ビット)と買値(オファー)を同時に提示しており、その提示価格には差額(スプレッド)があります。
  • (3)スプレッドは、カバー先金融機関から配信されたレートをもとに、当社で経済状況・市場競争力等を勘案して決定していますが、市場の状況等により変化しますので、常に一定ではありません。

12.入出金について

  • (1)維持証拠金は、新規ポジションの注文を出す前に、当社で定めた必要な金額以上を入金していただきます。
  • (2)証拠金の入金は、当社が指定する金融機関口座へ振込むものとし、出金はお客様が登録された国内金融機関口座へ振り込むものとします。
    ※クイック入金サービスをご利用のお客様は、当社ホームページ上の「クイック入金利用規定」をご確認、ご同意の上、ご利用ください。
  • (3)本取引では、お客様からご入金いただける証拠金は日本円による現金のみで、有価証券による充当、外貨による入金はできません。
  • (4)入金時の振込手数料はお客様負担とし、出金時の振込手数料は当社負担とします。
  • (5)現金残高を上限とした余剰金は、ログイン後の取引画面内にて当社に出金予約することができ、原則15:00までに出金予約がおこなわれたものは、出金予約があった日から起算して3営業日(銀行営業日)以内に、口座開設時に登録されたお客様名義の金融機関口座に振り込まれます。
  • (6)出金予約手続きにおいて、原則15:00を過ぎますと金額変更や出金予約取消ができなくなりますのでご注意ください。
  • ※お客様が銀行等から振り込まれたご資金は、証拠金を受け入れる当社の口座において当社がその着金を確認した後に、本取引取引口座に反映されます。銀行等における処理の遅延等、着金の確認には時間を要することがあり、その結果生じた自動ロスカット等の処理につきましては、当社は責任を負いません。

13.口座、ポジション等の表示

  • 本取引での管理画面上の表示項目は以下の通りです。
  • ※純資産額は常に変動していますので、注文を出す時点では受付けられた指値等の新規注文は、指定値段に達した時点での純資産額によっては約定されず、キャンセルとなることがあります。
項目 内容及び計算方法
現金残高 ・預入現金に決済損益や保有ポジションに発生中のスワップ金利の合計額を加味し出金予約を差し引いた金額を表示します。

(預入現金)+(決済損益)+(スワップ損益)-(出金予定額)
純資産 ・時価評価の実質資産になります。

(現金残高) + (評価損益)
評価損益 ・保有ポジションを現レートで決済した場合の計算上の損益です。
・取引レートの変動にともない変動します。
維持証拠金 ・保有ポジションを維持するために必要な証拠金額を表示します。
・両建ての場合は双方に維持証拠金が必要になります。
・全ての取引通貨において総取引金額の0.5%になります。
証拠金率 ・純資産に対する維持証拠金の割合をいいます。
・証拠金率が100%以上でロスカットになります。

{(維持証拠金)÷(純資産)}×100
余剰金 ・時価評価した実質資産のうち、使用していない金額です。
・余剰金がなくなりますとロスカットになります。

(純資産) - (維持証拠金)
出金可能額 ・現金残高を上限とし、余剰金の範囲内で、出金予約が出来ます。
スワップポイント ・スワップポイントはポジションを決済するまで累積されます。

14.ロスカット(自動決済)について

  • (1)本取引では、お客様のお取引口座を一定の間隔で時価評価を行います。その際、証拠金率が100パーセントに達した状態(余剰金が0円以下)で値洗いが更新された場合、自動的にお客様の未決済ポジションの全てを成行注文にて処分致します。
  • (2)時価評価のレートは、買いポジションの場合ビット価格で、売りポジションの場合オファー価格で時価評価を行います。
  • (3)ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。
  • (4)週明けの相場は前週末の終値から大きくかい離する場合があります。週をまたいでポジションを保有される場合には、特にご注意ください。また、相対取引の性格上、テレビやインターネットなどの情報端末でご覧になる価格と当社の提示価格とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

15.区分管理の方法について

  • お客様からお預かりした資産は、金融商品取引法第43条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第143条から第145条の規定に従い、「日証金信託銀行株式会社」にお客様を受益者とした金銭信託として預託することによって管理を実施しております。

16.両建てについて

  • 本取引においては、お客様自らの意思により両建て取引をされることは可能ですが、スプレッドが二重に必要となることやスワップポイントに逆ざやが生じるおそれがあること、また維持証拠金がそれぞれのポジションに必要となることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることからお勧めいたしません。

17.書面・報告書の電子交付について

  • 当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている各種書面や報告書は、電磁的方法により、取引画面上にて随時交付しております。電磁的方法による書面や報告書の内容は必ずご確認ください。ご確認の上、記載内容に疑義や相違がある場合は、速やかに当社へご照会ください。

18.情報ツールについて

  • 本取引の取引口座を開設いただきますと、情報ツール:7FX(口座状況やチャートシステム)を無料でご利用いただけます。ただし、ポジションがなく口座開設後1年を経過した後、預託証拠金が取引を行い得る金額に満たない場合、情報ツールのご利用を制限させていただきます。

19.口座の維持について

  • 本取引の取引口座には、口座開設費・維持費・管理費等の費用はかかりません。ただし、口座の解約事由に当たる場合、逮捕または勾留された場合など、お客様本人による取引が行えないと判断される場合においては、本取引の提供を停止し、取引口座を閉鎖することがあります。ポジションがなく、かつ現金残高が取引を行い得る金額に満たない状態が1年以上続いた場合には、当社の判断により、現金残高をあらかじめお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがあります。

20.口座の解約について

  • 口座解約の申し込みは電子メールにて受付致します。口座解約にあたりましては、口座内の資金が全額出金されている事が前提になります。なお、口座解約後、再度取引を行う場合は、あらためて口座開設が必要になります。

21.税金について

  • 本取引で発生した益金(為替差益・スワップポイント)は、個人の場合、「雑所得」として総合課税の対象となります。他の雑所得(原稿料・講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算し、年間(1月1日から12月31日まで)で20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
  • ※株式や取引所の先物取引等は申告分離課税として取扱が異なるため別々に申告する必要があります。
  • ※給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
  • ※専業主婦や無職の人の場合は38 万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
  • 確定申告の方法や雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するかまたは国税庁タックスアンサーのウェブサイトを参照ください。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

22.取引の終了

  • (1)お客様について次の各号のいずれかの事由が生じたときまたは本取引口座が解約となったときは、お客様は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
  • a. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
  • b . 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  • c. 当社に対する債務の全部若しくは一部の履行を遅滞し、または本約款その他当社とお客様との取決めのいずれかに違反したとき
  • d. 当社に対する債務について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき
  • e. 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき
  • f. 前各号に定めるほか、債権保全の必要性が生じたとき
  • g. 氏名・住所・電子メール等の変更に関する届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社からお客様への連絡に支障が発生したとき
  • h. 死亡したときまたは心身機能の低下その他の事由により本取引の継続が著しく困難若しくは不可能となったとき
  • i. 本取引口座の解約を当社に申し込んだとき
  • (2)お客様について前項各号の事由のいずれかが生じた場合または当社が必要と認めた場合、当社は、お客様が保有する未決済ポジションの全部または一部について、その裁量(内容及び方法を含む。)により、お客様に代わって反対売買の執行を行うことができるものとします。
  • (3)お客様について次の各号のいずれかが生じた場合または当社においてやむを得ないと判断した場合、当社は、本取引口座を解約することができます。
  • a. 当社に対し解約を申し込んだとき
  • b. 1年以上本取引を行わなかったとき
  • c. (1)各号のいずれかの事由に該当したとき
  • d. お客様が本取引を行うことが不適当であると当社が判断したとき
  • e. お客様が当社の信用を毀損し、または当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき
  • f. 取引約款第5条(個人のお客様)・取引約款第6条(法人のお客様)に規定する口座開設要件のいずれかを満たさないことが判明したとき


外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為

金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした外国為替証拠金取引、またはお客様のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。

  • 1、外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為
  • 2、お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
  • 3、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にあるお客様(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
  • 4、外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
  • 5、外国為替証拠金取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けたお客様が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
  • 6、外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
  • 7、外国為替証拠金取引について、お客様に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 8、外国為替証拠金取引について、自己または第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため当該お客様または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 9、外国為替証拠金取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、またはお客様の利益に追加するため、当該お客様または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
  • 10、本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
  • 11、外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
  • 12、外国為替証拠金取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、またはお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
  • 13、外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
  • 14、外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
  • 15、外国為替証拠金取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
  • 16、外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
  • 17、あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により外国為替証拠金取引をする行為
  • 18、個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
  • 19、外国為替証拠金取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
  • 20、外国為替証拠金取引行為につき、お客様に対し、当該お客様が行う外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。


本取引用語説明

1、相対取引(あいたいとりひき)
取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。銀行対銀行、銀行対お客様にように1対1の取引。取引価格も、取引の方法も、当事者同士の交渉によって決まる。OTC(Over The Counter)。
2、アスク(Ask)
外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。お客様にとっては買いレートとなる。2wayでの価格表示の際の高い方のレート。オファー(Offer)とも言う。買い気配値はビッド(Bid)。
3、イフダン注文(If Done Order)
2つの指値または逆指値を出し、その成立する順番を決めて出す方法。1つめの注文が約定し た後にもう1つの注文が有効となる。
4、イフダンOCO注文(If Done OCO Order)
IF-DONE 注文とO.C.O 注文を組み合わせた注文方法。一次注文の指値(逆指値)が成立すると、 二次注文のO.C.O が有効になる。
5、インターバンクレート
銀行間で形成される為替レート。世界中の銀行が世界中のターネットなどを通じてやり取りしている為替レート。同時刻ではなく多数存在し、すべて1対1の相対で取引される。
6、OCO(One cancel Other)
同時に2つの指値注文を出すときに、一方が成立したときにもう1つの指値を自動的にキャンセルする場合に使う注文。ストップロス注文と利食いの指値を同時に出す場合がこれにあたる。
7、ロールオーバー
外国為替市場において、その日のうちに決済せず翌日まで持ち越すポジションのこと。
8、終値
1日のうちで取引が終るときの値段。帳入れ値。
9、外国為替市場(Foreign Exchange Market)
外国為替取引の場はインターバンク市場と対顧客市場の2つに大別され、通常、外国為替市場という場合にはインターバンク市場を指す。証券取引所のような取引所は存在せず、シドニー、東京、香港、シンガポール、チューリッヒ、パリ、ロンドン、ニューヨークなどの世界各国の都市における、24時間オープンの市場。以前は銀行間で専用の電話回線を通して取引を行っていたが、現在は、通信端末などのモニター画面を使って取引を行う、電子ブローキングに変わってきている。
10、逆指値注文(Stop Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも悪い値段になった時に成立させることを目的に、売買値段を指定すること。その時のレートよりも高い値段になった時に買う、その時のレートよりも安い値段になった時に売る。これは相場の勢いに乗って売買する戦術や、「ストップロス」などのようにある金額以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。
11、指値注文(Limit Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも良い値段で成立させることを目的として、取引通貨の種類・金額と共に取引値段を指定すること、または指定した値段。通常ドル/円で買いの場合は「105.00 円で5万ドル買い」などと表現する。
12、直物取引(Spot)
外国為替の取引が成立してから2営業日後に、外貨とその対価の受渡しが行われる取引。スポット取引。直物相場(スポットレート)での取引で、一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。
13、ストップロス(Stop Loss)
損失を一定のレベルに限定するための反対売買。相場が自分にとって不利な方向に動いた場合に、その損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。
14、スワップポイント
2種類の通貨の金利差。「高金利通貨の買/低金利通貨の売」の場合は金利差を受取り、逆に「高金利通貨の売/低金利通貨の買」の場合は金利差を支払う。
15、TTS(Telegraphic Transfer Selling Rate)
対顧客電信売相場。外貨預金を始めるとき、お客様は円を売って外貨を買う。これは銀行側から見ると、円を買って外貨を売ることになり、この時に適用されるレートがTTSレート。
16、TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate)
仲値。対顧客向け決済用の基準レート。各銀行は午前10 時頃インターバンクレートの実勢レートを参考に仲値を決定する。
17、TTB(Telegraphic Transfer Buying Rate)
対顧客電信買相場。外貨預金を円に替えるとき、お客様は、外貨を売って円を買う。これは銀行側から見ると、円を売って外貨を買うことになり、この時に適用されるレートがTTBレート。
18、成行注文(Market Order)
銘柄と数量だけを指定し、値段を指定しない注文方法。
19、バリュー・デート(Value Date)
決済日。スポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、通常は取引の2営業日後となる。スワップポイントはこのバリュー・デートの日数により計算されるので、実際にポジションを持っていた日数とは異なる。
20、反対売買
信用取引や先物取引等において、買っていた銘柄を売る、あるいは売っていた銘柄を買い戻すこと。
21、ビッド(Bid)
外国為替取引におけるレート提示側の買い値、買い気配値。応じる側(お客様)にとっては売りレート。2way での価格表示の際の低い方のレート。売り気配値はアスク(Ask)。
22、約定(やくじょう)
売買が成立すること。

掲載以外の用語を調べる場合は「当社ホームページ等」をご参照ください。




取引説明書
平成20年06月01日施行
平成20年07月08日改正
平成20年07月16日改正
平成20年07月22日改正
平成20年08月11日改正
平成20年10月14日改正
平成20年11月29日改正
平成20年12月22日改正
平成21年03月02日改正
平成21年03月09日改正
平成21年03月16日改正
平成21年03月21日改正
平成21年06月01日改正
平成21年08月03日改正
平成21年10月19日改正
平成22年01月28日改正



外国為替証拠金取引の勧誘方針

当社は、外国為替証拠金取引7FXの勧誘にあたり、お客様の信頼を確保することを第一義とし、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、以下の通り勧誘方針を定めます。

1.投資勧誘の定義
当社における投資勧誘とは、ウェブサイトまたは新聞・雑誌等媒体への広告等の掲載およびお客様からの問合せに対する説明を指します。したがって対面営業で行なわれている売買の推奨等を目的とした投資勧誘とは異なり、これら金融商品の購入等を推奨するものではありません。また、当社のオンライン取引ではインターネット等を通じ、投資家の自己責任の原則に基づく商品提供を行っており、カスタマー等がお客様に対し、売買の推奨等を目的とした電話および個別訪問による勧誘行為は一切行っていません。
2.投資勧誘の基本方針
当社は、お客様からのアンケートに基づき、お客様の投資目的、知識、経験、財産等の状況を配慮し、ご本人確認を行った上でお取引の適否を決定いたします。
3.取扱商品の説明
当社は、予めお客様に対しお取引のリスクおよび仕組みに関する書面または電子情報を交付または開示し、必要な場合は電話等による説明を行い、お取引のリスクおよび仕組みを十分ご理解していただくように努めます。
4.法令・諸規則の遵守
当社は投資勧誘に当たっては、常にお客様の信頼確保を第一義とし、関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
5. WEBサイト
当社は、WEBサイトの表示に関して、誤表示等による誤認勧誘を防止することを目的とした内部管理体制の構築に努めます。WEBサイトの表示については、あらかじめ社内にて内容の確認を行い、適切な表示が行われるよう努めます。
6.知識技能の習得・研鑚
当社の役職員は、お客様の信頼と期待に応えられる様、常に知識技能の修得・研鑚に努めます。
7.個人情報の保護
当社は、お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、業務に必要な目的以外には利用および提供いたしません。
8.電話によるサポート体制
当社では、平日9:00~20:00の間、電話でのサポートを行っています。
9.お客様相談窓口の設置
お客様のお取引について、お気づきの点がございましたら、7FXサポートセンター(電話:0120-24-4094)までご連絡ください。

勧誘方針
平成20年6月1日施行



会社概要

7FXお問い合わせ窓口
代表電話 : 03-6823-4057
フリーダイヤル : 0120-24-4094
E-mail : info@7fx.jp
URL : http://www.7fx.jp
<商号>
株式会社セブンインベスターズ
<本社>
〒104-0045
東京都中央区築地2-10-6BPSスクエア7F
<代表者>
松本 大輔
<資本金>
資本金:30,000万円
資本準備金:9,500万円
<主取引銀行>
三井住友銀行、みずほ銀行
<事業内容>
金融商品取引業(第一種金融商品取引業)
<登録番号>
関東財務局(金商)第253号
<加入協会>
社団法人 金融先物取引業協会加入

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