
| 2011年12月末日時点 | |||
|---|---|---|---|
| 基本的項目 | (A) | 176 | |
| 補完的項目 | (B) | - | |
| その他有価証券評価差額金(評価益)等 | - | ||
| 金融先物取引責任準備金等 | - | ||
| 一般貸倒引当金 | - | ||
| 長期劣後債務 | - | ||
| 短期劣後債務 | - | ||
| 控除資産 | (C) | 57 | |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) | (D) | 118 | |
| リスク相当額 (F)+(G)+(H) | (E) | 71 | |
| 市場リスク相当額 | (F) | - | |
| 取引先リスク相当額 | (G) | 21 | |
| 基礎的リスク相当額 | (H) | 50 | |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100 | 165.2% | ||
「自己資本規制比率」とは、金融商品取引業者が金融商品取引業を行う上で、保有資産の価格変動等のリスクが顕在化した場合でも、短期間に対応できる支払い能力を有しているかどうかを示す指標です。
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応するリスク相当額(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの3つ)で除して算出します。
金融商品取引業者は、2007年 9月に施行された金融商品取引法第46条の6第2項にて自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
この自己資本規制比率は、金融商品取引業者の健全性を示すバロメーターとして、毎年3月、6月、9月、12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3ヶ月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融商品取引法で定められています。
自己資本規制比率(%)=【D:固定化されていない自己資本】÷【E:リスク相当額】×100
【D】固定化されていない自己資本 【E】リスク相当額(F+G+H) 【F】市場リスク相当額
【G】取引先リスク相当額 【H】基礎的リスク相当額 (いずれも単位は百万円)