• HOME > 
  • 税金について

税金について

外国為替証拠金取引(取引所取引を除く)で発生した益金(為替差益・スワップポイント)の取り扱いについて、個人の場合は「雑所得」(国税庁のホームページは、こちら)扱いとされます。また、他の雑所得(外貨預金の為替差金・公的年金収入・講演料等)がある場合には、雑所得同士を「損益通算」を行い、課税所得金額に応じて累進税率が課せられ、その他の所得金額を計算し、各種控除を引いて課税額を計算します。
●給与所得者や退職所得者の場合
雑所得全体で20万円を超えた場合には、確定申告を要します。しかし、給与所得が2,000万円超は、外国為替証拠金取引収益の有無に関わらず確定申告を要します。
●公的年金や講演料などのアルバイト収入を得た場合
雑所得全体で20万円以下であれば申告免除となり、また、雑所得の中であれば損益通算が可能なので、外国為替証拠金取引による損失とアルバイト収入の税金を減らす事も可能です。
●専業主婦やフリーターの場合
外国為替証拠金取引などを含めた所得が38万円を超えた場合には、確定申告を要します。

確定申告の計算

(1)「収入金額(いわゆる税込み年収)」から「収入から差し引かれる金額(必要経費や給与所得控除など)」を差し引いて、「所得金額」を求めます。
(2)「所得金額」から「所得から差し引かれる金額(=所得控除額)」を差し引いて、「課税される所得金額」を求めます。
(3)「課税される所得金額」に所得税率を乗じて、「所得税額」を求めます。
(4)「所得税額」から「税金から差し引かれる金額(=税額控除額)」を差し引いた金額が、「申告納税額」となります。
○給与所得控除
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円
○所得税率
課税総所得金額 税率(%) 控除額(円)
1,950,000円以下 5 0
1,950,000円超 3,300,000円以下 10 97,500
3,300,000円超 6,950,000円以下 20 427,500
6,950,000円超 9,000,000円以下 23 636,000
9,000,000円超 18,000,000円以下 33 1,536,000
18,000,000円超 40 2,796,000


●計算例
給与600万円、所得控除額200万円、FX取引売買益100万円、必要経費10万円の場合

(1)所得金額の計算
(給与)    (控除率)    (控除額)    (給与所得控除額)
6,000,000円  ×  20%  +  540,000円  =  1,740,000円
(給与)    (給与所得控除)    (売買益)    (必要経費)    (所得金額)
( 6,000,000円 1,740,000円 ) ( 1,000,000円 100,000円 ) 5,160,000円
(2)課税所得金額の計算
(所得金額)    (所得控除額)    (課税所得金額)
5,160,000円  -  2,000,000円  =  3,160,000円
(3)所得税額の計算
(課税総所得金額)    (税率)    (所得税額)
3,160,000円  ×  10%  =  316,000円
(4)申告納税額の計算
(所得税額)    (控除額)    (申告納税額)
316,000円  -  97,500円  =  218,500円
※申告納税額の計算は、目安なので必ず税金・確定申告の詳細につきましては、必ずお近くの税務署・専門家にお問合わせください。

●確定申告書の作成
国税庁のホームページでは、画面の指示に従って金額を入力することにより、確定申告書を作成することが可能となっています。(国税庁の確定申告情報はこちら)。


7FXの年間損益確認手順と保存期間

2009年(平成21年)のFX取引における年間損益確認手順を次の取引画面を例に説明いたします。
お取引が行われている期間は、確定申告が必要の有無に関わらず損益確認ができる報告書類の7年間保管をお勧めします。(税務署は最高過去7年にさかのぼって書類の提出を求めることができます)。
●取引報告書及び残高報告書の作成手順
1.7FXへログインする。
2.ツールバーの[メニュー]、[取引報告書及び残高報告書]を選択します。
3.[開始日:]を「2009/1/1」、[終了日:]を「2009/12/31」とし、OKボタンをクリックします。
 (対象期間は、2009年1月1日午前7時から2010年1月1日午前7時までとなります。)
4.「取引報告書及び残高証明書」が表示されます。
 (対象期間が[開始日:2009/1/1~終了日:2009/12/31]となっている事を確認します。)
 「決済損益」と「スワップ金利」を合算した金額が年間の損益合計金額(確定申告にて申告する数字)となります。


FXサービス紹介
取扱通貨・スプレッド
スワップポイント
FXと外貨預金の比較
自動ロスカット
商品スペック一覧
信託保全について
FX情報
税金について
システム障害時の対応について
各種変更届
FX取引にかかるリスク
FX用語集
FXリンク集
ご契約の前に
取引ガイド
契約約款
取り決め事項
よくある質問

当社の提供する外国為替証拠金取引「7FX」は元本や収益を保証するものではなく、 通貨価格の変動や金利動向の変動により損失が生じる場合がございます。取引に必要な証拠金額は、取引対象通貨により異なり、総取引代金に比較して小額の資金で取引を行うため(最小0.5%の証拠金で取引が可能です。)、多額の利益となることもありますが、通貨価格の変動や金利動向の変化により預託した証拠金以上の損失が生じる可能性があります。時価評価時の評価損が、現金残高に対し所定の水準に達したときは、全ての保有ポジションが自動的に決済されるロスカット制度が適用されます。この場合、その決済で生じた損失は全てお客様に帰属いたします。また、当社が提供する通貨価格には売値と買値に価格差があり、この価格差がお客様の負担するコスト分となります。お取引開始にあたっては取引説明書・取引約款等を良くお読みになり、リスクや仕組み等を充分ご理解の上、ご自身の判断でお取組みください。

《商号》 株式会社セブンインベスターズ 
《住所》 〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6BPSスクエア7F   フリーダイヤル:0120-24-4094(平日9:00-20:00) TEL:03-6823-4057
《金融商品取引業者 登録番号》 関東財務局長(金商)第253号   《加入協会》 社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1553)

(C) 2008-2010 SEVEN INVESTORS CORPORATION All rights reserved.