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税金について
- 外国為替証拠金取引(取引所取引を除く)で発生した益金(為替差益・スワップポイント)の取り扱いについて、個人の場合は「雑所得」(国税庁のホームページは、こちら)扱いとされます。また、他の雑所得(外貨預金の為替差金・公的年金収入・講演料等)がある場合には、雑所得同士を「損益通算」を行い、課税所得金額に応じて累進税率が課せられ、その他の所得金額を計算し、各種控除を引いて課税額を計算します。
- ●給与所得者や退職所得者の場合
- 雑所得全体で20万円を超えた場合には、確定申告を要します。しかし、給与所得が2,000万円超は、外国為替証拠金取引収益の有無に関わらず確定申告を要します。
- ●公的年金や講演料などのアルバイト収入を得た場合
- 雑所得全体で20万円以下であれば申告免除となり、また、雑所得の中であれば損益通算が可能なので、外国為替証拠金取引による損失とアルバイト収入の税金を減らす事も可能です。
- ●専業主婦やフリーターの場合
- 外国為替証拠金取引などを含めた所得が38万円を超えた場合には、確定申告を要します。

確定申告の計算

- (1)「収入金額(いわゆる税込み年収)」から「収入から差し引かれる金額(必要経費や給与所得控除など)」を差し引いて、「所得金額」を求めます。
- (2)「所得金額」から「所得から差し引かれる金額(=所得控除額)」を差し引いて、「課税される所得金額」を求めます。
- (3)「課税される所得金額」に所得税率を乗じて、「所得税額」を求めます。
- (4)「所得税額」から「税金から差し引かれる金額(=税額控除額)」を差し引いた金額が、「申告納税額」となります。
- ○給与所得控除
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
| 1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
| 6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
| 10,000,000円超 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
- ○所得税率
| 課税総所得金額 | 税率(%) | 控除額(円) |
|---|---|---|
| 1,950,000円以下 | 5 | 0 |
| 1,950,000円超 3,300,000円以下 | 10 | 97,500 |
| 3,300,000円超 6,950,000円以下 | 20 | 427,500 |
| 6,950,000円超 9,000,000円以下 | 23 | 636,000 |
| 9,000,000円超 18,000,000円以下 | 33 | 1,536,000 |
| 18,000,000円超 | 40 | 2,796,000 |
- ●計算例
- 給与600万円、所得控除額200万円、FX取引売買益100万円、必要経費10万円の場合
- (1)所得金額の計算
| (給与) | (控除率) | (控除額) | (給与所得控除額) | |||
| 6,000,000円 | × | 20% | + | 540,000円 | = | 1,740,000円 |
| (給与) | (給与所得控除) | (売買益) | (必要経費) | (所得金額) | ||||
| ( 6,000,000円 | - | 1,740,000円 ) | + | ( 1,000,000円 | - | 100,000円 ) | = | 5,160,000円 |
- (2)課税所得金額の計算
| (所得金額) | (所得控除額) | (課税所得金額) | ||
| 5,160,000円 | - | 2,000,000円 | = | 3,160,000円 |
- (3)所得税額の計算
| (課税総所得金額) | (税率) | (所得税額) | ||
| 3,160,000円 | × | 10% | = | 316,000円 |
- (4)申告納税額の計算
| (所得税額) | (控除額) | (申告納税額) | ||
| 316,000円 | - | 97,500円 | = | 218,500円 |
- ※申告納税額の計算は、目安なので必ず税金・確定申告の詳細につきましては、必ずお近くの税務署・専門家にお問合わせください。
- ●確定申告書の作成
- 国税庁のホームページでは、画面の指示に従って金額を入力することにより、確定申告書を作成することが可能となっています。(国税庁の確定申告情報はこちら)。
7FXの年間損益確認手順と保存期間
- 2009年(平成21年)のFX取引における年間損益確認手順を次の取引画面を例に説明いたします。
- お取引が行われている期間は、確定申告が必要の有無に関わらず損益確認ができる報告書類の7年間保管をお勧めします。(税務署は最高過去7年にさかのぼって書類の提出を求めることができます)。
- ●取引報告書及び残高報告書の作成手順
- 1.7FXへログインする。
- 2.ツールバーの[メニュー]、[取引報告書及び残高報告書]を選択します。
- 3.[開始日:]を「2009/1/1」、[終了日:]を「2009/12/31」とし、OKボタンをクリックします。
- (対象期間は、2009年1月1日午前7時から2010年1月1日午前7時までとなります。)
- 4.「取引報告書及び残高証明書」が表示されます。
- (対象期間が[開始日:2009/1/1~終了日:2009/12/31]となっている事を確認します。)
- 「決済損益」と「スワップ金利」を合算した金額が年間の損益合計金額(確定申告にて申告する数字)となります。


