- HOME >
- 信託保全について
信託保全について
2009年8月に施行された金融商品取引業等に関する内閣府令により、通貨関連デリバティブ取引等を行う外国為替証拠金取引業者は、お客様からお預かりした顧客資産に対し、信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託により、自己の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。
当社も、法規を遵守し、お客様からお預かりした証拠金を日証金信託銀行株式会社にて全額金銭信託し、区分して管理しています。
信託保全の仕組み
証拠金の信託保全とは、お客様からお預かりした証拠金を信託銀行に信託することにより当社の固有財産とは区分し、受益者代理人の監督下で安全・確実に保全する仕組みです。
信託銀行に預託された資産(お客様の証拠金等)は、万が一、当社が破綻した場合においても、当社の債権者の差押え等の対象とならず、信託銀行から受益者であるお客様へ資産の返還が行われます。また、受託信託銀行が破綻した場合も、信託銀行固有の財産から切り離して取り扱われるため、信託財産として保全されます。
これにより、お客様の証拠金等は当社や預託先銀行等の信用リスクから分断されることになり、より安心してお取引していただくことができます。
当社は、信託にあたって、受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定しています。
受益者代理人(甲)は、通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のNYクローズ時点での当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。
信託保全の概要


信託保全の注意事項
1. 信託保全は、当社が取扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動等より、お客様が当社に預けられた証拠金を超える損失が発生するリスクがあります。
2. 日証金信託銀行株式会社は当社から信託された資産(お客様の証拠金)の管理のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、日証金信託銀行株式会社が、当社に代わってお客様への資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は日証金信託銀行株式会社に対し証拠金の返還を直接請求することはできません。
3. この信託保全は、信託期間の満了や信託の解約により、終了する場合があります。その際には、当社からお客様に対してその旨を告知します。また、法令等の変更により、区別管理の方法を変更することがあります。