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2012年1月から適用される店頭デリバティブ取引における税制について
2011年度税制改正法案の成立に伴い、2012年1月1日より店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所のFX取引及び取引所の先物・オプション取引と同様に申告分離課税となります。
これにより、当社取扱い商品の取引に係る利益は、「先物取引に係る雑所得等」に含まれ、「くりっく365」や「大証FX」といった取引所取引と同様に、給与所得等とは別に税率を一律20% (所得税15%+住民税5%)で計算する「申告分離課税」となります。
●確定申告について(http://www.7fx.jp/support/tax_2011.html)
2012年以降の確定損益に適用される、申告分離課税には以下の3つの特徴があります。
●特徴1
一律20%の申告分離課税
●特徴2
先物・オプション取引と損益通算が可能
●特徴3
損失額の繰越控除が最大3年間可能
一律20%の申告分離課税
2011年のお取引までは、「クリック365」のような取引所取引のみ『申告分離課税』が認められ、 店頭取引(7FX)では課税所得に比例して 税率が高くなる『総合課税』が適用されていました。
今回の税制改正の適用により2012年1月以降は、申告分離課税が適用され、所得金額の大小に関わらず、 一律20%の税率となります。
- ○税率の換算表(所得税と住民税の合計)
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課税総所得金額 税制改正前(総合課税) 税制改正後(申告分離課税) 1,950,000円以下 15% 利益に対する課税額
20%1,950,000円超 3,300,000円以下 20% 3,300,000円超 6,950,000円以下 30% 6,950,000円超 9,000,000円以下 33% 9,000,000円超 18,000,000円以下 43% 18,000,000円超 50%
先物・オプション取引などと損益通算が可能
損益通算とは、店頭取引により発生した損失をその他の所得(利益)と合算し控除できる事を示します。 今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭取引であっても取引所取引等で発生した損益との通算が可能となります。 なお、店頭取引同士での損益通算は、税制改正前でも可能です。
- ○損失通算の対象となる主な取引一覧
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主な取引先 取引名 FX取引所取引 くりっく365、大証FX 大阪証券取引所における日経平均株価先物取引 日経225、日経225mini 大阪証券取引所におけるオプション取引 日経225オプション 東京証券取引所における東証株価指数先物取引 TOPIX 国内CFD取引 株式CFD、商品先物CFDなど 国内商品先物取引所における商品先物取引 金、原油など
損失額の繰越控除が最大3年間可能
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭取引における一年間(1月1日~12月31日)の損失を翌年以降三年間にわたり店頭取引および他の取引所上場先物取引等で発生した利益から控除する事ができます。

なお、税率、課税関係は、税法及びその解釈等が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署等の専門家にお問い合わせください。